個別機関BOX利用規約 (※大学・非営利組織向け)

第1条(規約の適用)

1 この規約は、個別機関Box出展者(第2条第6号で定義します。)が、JV-Campus(同条第1号で定義します。)の運営するJV-Campusプラットフォーム(同条第3号で定義します。)を通じて、プラットフォームサービス(同条第15号で定義します。)を利用する際に、当該個別機関Box出展者に適用されます。

2 個別機関Box出展者は、JV-Campusプラットフォームにアクセスし、プラットフォームサービスに申し込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなされます。

第2条(定義)

(1) JV-Campus
JV-Campusプラットフォームの運営主体をいい、JV-Campusの運営主体は具体的には国立大学法人筑波大学をいいます。
(2) JV-Campus基本料
個別機関Box出展者が、プラットフォームサービスを利用するために月単位又は年単位で JV-Campusに支払うプラットフォームサービスの基本料をいいます。
(3) JV-Campusプラットフォーム
JV-Campusがプラットフォームサービス提供のために管理・運営するドメインをいいます。
(4) 個別機関Box
JV-Campusプラットフォーム上に設置される、個別機関Box出展者がコンテンツをユーザ(本条第19号で定義します。)に利用させるための領域をいいます。
(5) 個別機関Box出展希望者
個別機関Box出展者となることを希望する者をいいます。
(6) 個別機関Box出展者
本規約に同意し、JV-Campusプラットフォームを通じて、個別機関Boxを利用し、ユーザにコンテンツを提供する大学、高校などの教育機関又は非営利法人その他の組織をいいます。
(7) 個別機関Box出展者向けプラットフォームサービス料金表
JV-Campusが個別機関 Box 出展者向けのプラットフォームサービスの料金について別途定める料金表をいいます。
(8) 個別機関Box利用料
個別機関Box出展者が個別機関Boxにおいて使用する容量に応じた利用料をいいます。
(9) コンテンツ
個別機関Box出展者が、JV-Campusプラットフォームを利用してユーザに提供し又は提供しようとする講義映像、講義資料その他のあらゆる情報をいいます。
(10) コンテンツサービス料
次号で定義するコンテンツ利用料金に応じたコンテンツの利用に係る手数料をいいます。
(11) コンテンツ利用料金
ユーザがJV-Campusプラットフォームを通じてコンテンツを利用した際に、個別機関Box出展者又は JV-Campusに対し支払うコンテンツの利用の対価をいいます。
(12) 損害等
損害、損失又は費用をいい、第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わないものとし、また合理的範囲における弁護士費用も含みます。
(13) 反社会的勢力等
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(14) 秘密情報
アイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の技術上、営業上及び業務上の一切の情報をいい、JV-Campusから個別機関Box出展者に対して提供された個人情報及びユーザから個別機関Box出展者に対して直接提供された個人情報等の情報等も含まれるものとします。
(15) プラットフォームサービス
JV-Campusが、ユーザ及び個別機関Box出展者に対して提供するプラットフォームサービスをいいます。
(16) 本契約
個別機関Box出展者が、プラットフォームサービスを利用するために JV-Campusと締結した個別の契約その他あらゆる合意(本規約を含みます。)又はその総称をいいます。
(17) プラットフォームサービス利用料
個別機関Box出展者が JV-Campusに支払う料金であり、①JV-Campus基本料、②コンテンツサービス料及び③個別機関Box利用料からなります。
(18) 役員等
役員、従業員、業務委託者その他の ID を利用する正当な権限がある者等をいいます。
(19) ユーザ
JV-Campusプラットフォームを通じて、コンテンツその他URL等の情報を利用する者をいいます。

第3条(利用登録)

1 個別機関Box出展希望者は、本規約の内容を理解して本規約に同意し、JV-Campusが別途定める方法により個別機関Box出展者の登録の手続を行うものとします。

2 JV-Campusが、個別機関Box出展希望者の申込みに対し、JV-Campusが別途定める方法により承諾した時点をもって個別機関Box出展希望者は個別機関Box出展者となり、JV-Campusと個別機関Box出展者との間に本契約が成立するものとします。

3 JV-Campusは、次の各号に該当すると判断したときは、個別機関Box出展希望者の申込みを承諾しない場合があります。
(1) 個別機関Box出展希望者がすでに個別機関Box出展者であるとき
(2) 個別機関Box出展希望者が、コンテンツの提供を行うにあたり、本規約に定める条件を満たしていないとき又はそのおそれがあるとき
(3) JV-Campusの業務の遂行上支障があるとき
(4) 個別機関Box出展希望者がプラットフォームサービス上でコンテンツの提供を停止され、又は本契約の解除を受けたことがあるとき
(5) 個別機関Box出展希望者が JV-Campusに対する債務(本契約に基づく債務以外の債務を含みます。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(6) 申込内容に虚偽又は誤った記載があるとき
(7) 個別機関Box出展希望者が自然人であるとき
(8) 個別機関Box出展希望者が大学、高校などの教育機関又は非営利法人その他の組織ではないとき
(9) その他 JV-Campusがプラットフォームサービスの趣旨に照らし不適当と判断したとき

4 第 1 項の登録に当たっては、コンテンツ利用料金を個別機関Box出展希望者がユーザから直接受け取るか、JV-Campusを通じて受け取るかを選択するものとします。

第4条(ID とパスワード)

1 JV-Campusは、前条第2項の承諾をしたのち、個別機関Box出展者に対してプラットフォームサービスを利用するための ID 及びパスワードを発行するものとします。

2 ID の利用は、個別機関Box出展者及び個別機関Box出展者の役員等に限るものとします。

3 個別機関Box出展者は、JV-Campusより発行を受けた ID 及びパスワードを善良な管理者の注意をもって保管するものとします。

4 個別機関Box出展者が JV-Campusより発行を受けた ID を通じて行った個別機関Box出展者の役員等による行為は、すべて個別機関Box出展者による行為とみなされます。JV-Campusは、個別機関Box出展者に対し発行した ID を経由して行われたあらゆる操作、要求等について、個別機関 Box 出展者による操作、要求等とみなすことができるものとします。JV-Campusの責めに帰すべき事由がある場合を除き、個別機関Box出展者は、自らが発行を受けた ID を経由して行われたあらゆる操作、要求等について、責任を負うものとします。

5 個別機関Box出展者は、自らの ID が不正使用されたことを知ったときは、直ちにJV-Campusに通知するものとします。この場合、JV-Campusは当該 ID の使用を一時停止するなどの必要な措置をとることができるものとします。

第5条(変更の届出)

1 個別機関Box出展者は、プラットフォームサービスの登録内容に変更があった場合、速やかにJV-Campus所定の方法により変更の届出を行うものとします。

2 前項の届出がなかったことにより個別機関Box出展者が不利益を被った場合であっても、JV-Campusは一切その責任を負わないものとします。

第6条(支払い)

1 プラットフォームサービス利用料は、JV-Campus基本料、コンテンツサービス料及び個別機関Box利用料とで構成され、個別機関 Box出展者向けプラットフォームサービス料金表に従うものとします。

2 個別機関Box出展者は、個別機関Box出展者向けプラットフォームサービス料金表に従い算定されたJV-Campus基本料及び個別機関 Box 利用料を、別途JV-Campusが当該料金表において定める日までに、個別機関Box出展者とJV-Campusが別途合意した支払方法により、支払うものとします。

3 コンテンツ利用料金は、個別機関Box出展者の登録内容に従い、個別機関Box出展者又は JV-Campusがユーザから受領するものとします。コンテンツサービス料については、ユーザからのコンテンツ利用料金の受領者に従い以下のとおり処理されます。
(1) 個別機関Box出展者がユーザから受領する場合
個別機関Box出展者は、個別機関Box出展者向けプラットフォームサービス料金表に従い計算されたコンテンツサービス料を別途 JV-Campusが当該料金表において定める日までに、JV-Campusと個別機関Box出展者が別途合意した支払方法により、JV-Campusに支払うものとします。
(2) JV-Campusがユーザから受領する場合
JV-Campusは、コンテンツ利用料金から個別機関Box出展者向けプラットフォームサービス料金表に従い計算されたコンテンツサービス料を差し引いた金額を、別途 JV-Campus が当該料金表において定める日までに、JV-Campusと個別機関Box出展者が別途合意した支払方法により、個別機関Box出展者に支払うものとします。

第7条(設備等)

個別機関Box出展者は、プラットフォームサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他の必要な設備等を自らの費用と責任において準備し、また自らの費用と責任でインターネットによりプラットフォームサービスに接続するものとします。

第8条(個別機関 Box 出展者の保証事項)

個別機関Box出展者は、プラットフォームサービスの利用に当たって、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) 本契約の締結及び履行のために必要な権限、コンテンツについて著作権その他の必要な権限を適法かつ有効に有していること
(2) コンテンツが JV-Campus又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(営業秘密その他の不正競争防止法上保護された情報を含みます。)又は財産を侵害するものでないこと
(3) コンテンツがJV-Campus又は第三者の名誉若しくは信用を毀損せず、又はプライバシーを侵害するものでないこと
(4) コンテンツに第三者の個人情報が含まれる場合、それが個人情報保護法に違反するものではないこと
(5) コンテンツがJV-Campus又は第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は第三者への不当な差別若しくは誹謗中傷を助長するものでないこと
(6) コンテンツがコンピュータウィルス等の有害なプログラムを含むものでないこと。また当該有害なプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと
(7) コンテンツがJV-Campus又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となる機能を含んでいないこと
(8) コンテンツが広告を含んでいないこと。ただし、JV-Campus又はJV-Campusが指定する者が JV-Campus及び高等教育機関の運営上有益と判断したもので個別に許可したものはこの限りではありません。高等教育機関の運営上有益とは、大学の広告、企業のリクルートメント、学会の紹介、学術シンポジウム・セミナーの紹介等を含み(ただし、これらに限られません。)、留学斡旋等の自社サービスの紹介、取扱い等や、自社商品の販売又は商品のモニタリング等を行うことを求めるもの等は含まれない(ただし、これらに限られません。)ものとします
(9) その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又はそれらのおそれのあるものでないこと

第9条(プラットフォームサービスの提供中止)

1 JV-Campusは、プラットフォームサービス用の設備等の保守を行う場合、保守を行う日の2 営業日前までに個別機関Box出展者に通知を行うものとします。個別機関Box出展者は保守を行う場合一時的にプラットフォームサービスが中断されることがあることをあらかじめ承諾します。

2 JV-Campusは、次の各号に定める事由が生じた場合には、個別機関Box出展者に事前に通知することなく、一時的にプラットフォームサービスを中断することがあります。
(1) 通信の利用ができなくなった場合
(2) プラットフォームサービス用設備等の保守を緊急に行う場合
(3) 火災、停電等によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、動乱、暴動、争乱、労働争議等によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
(6) その他、運用上又は技術上の理由から、JV-Campusがプラットフォームサービスの一時的な中断が必要と判断した場合

3 前二項に定める事由によりプラットフォームサービスが中断された場合で、JV-Campusの責に帰すべき事由により中断が継続して 5営業日を超える場合、JV-Campusは5営業日を超える中断期間に応じたプラットフォームサービス利用料を個別機関Box出展者に返還するものとします。

第10条(プラットフォームサービスの利用停止)

1 JV-Campusは、次の各号のいずれかに該当する相当な理由があると判断した場合は、何の通知を要することなく、個別機関Box出展者により提供されたコンテンツをプラットフォームサービスにおいて提供することを全部若しくは一部停止し、又は個別機関Box出展者によるプラットフォームサービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 個別機関Box出展者の提供したコンテンツが、第8条の保証事項に違反したとき
(2) 個別機関Box出展者が、プラットフォームサービスを直接又は間接に利用する者
(他の個別機関Box出展者を含むが、これに限られません。)の利用に対し重大な支障を与える態様において、プラットフォームサービスを利用したとき
(3) 個別機関Box出展者が本規約に違反したとき
(4) その他個別機関Box出展者として適切ではないとき

2 前項第1号に定める事由によりコンテンツのプラットフォームサービスでの全部又は一部の提供が停止された場合、停止されてから相当な期間内に第8条の違反又はその疑いが解消されたことを JV-Campusが確認できた場合に限り、JV-Campusは当該コンテンツのプラットフォームサービスでの利用の再開を認めるものとします。

第11条(プラットフォームサービスの廃止)

1 JV-Campusは、いつでもプラットフォームサービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、JV-Campusは、あらかじめ廃止の1年前までにJV-Campusが適当と判断する方法で個別機関Box出展者に通知するものとします。

2 JV-Campusは、前項に基づきプラットフォームサービスを廃止したことにより、個別機関Box出展者又はユーザその他の第三者に損害が生じたとしても(個別機関Box出展者がユーザ又はその他の第三者から損害賠償の請求を受けた場合を含みます。)、当該損害について一切責任を負わないものとします。

第12条(本契約の解除)

1 JV-Campusは、個別機関Box出展者が本規約の定めに違反した場合(第 8 条に違反した場合も含みます。)、相当の期間を定めて個別機関Box出展者に対し当該違反を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

2 前項にかかわらず、JV-Campusは、個別機関Box出展者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約の定めの重大な違反があるとき
(2) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(3) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、個別機関Box出展者において違反を是正してもなお本契約を継続することが困難であるとき
(4) 第 3 条第 3 項に定める事由があることが判明したとき
(5) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押えその他の保全処分若しくは差押え処分を受けたとき
(6) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(7) JV-Campus又は第三者の知的財産権(特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権等)を侵害したとき
(8) JV-Campus又は第三者の信用又は名誉を毀損したとき
(9) プラットフォームサービスの運営を妨げ、又は支障を及ぼしたとき
(10) その他本契約の履行を継続できないと認められる相当の事由があるとき

3 前二項により JV-Campus が本契約を解除した場合、個別機関Box出展者はユーザに不利益が生じないよう、個別機関Box出展者が提供していたコンテンツが配信されることが予定されていた期間内においてユーザが不利益を受けないための措置を採るものとします。

第13条(解約)

1 個別機関Box出展者は、3 か月前に書面(電子メールを含みます。)により通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、すでに支払済みのプラットフォームサービス利用料は返還いたしません。

2 前項により個別機関Box出展者が本契約を解約した場合、前条第 3項を準用します。

第14条(損害賠償)

個別機関Box出展者は、本契約に基づく自らの義務の不履行又は表明及び保証が真実又は正確でなかったことに起因又は関連して、JV-Campusに損害等を与えた場合には、本条に基づきかかる損害等について JV-Campusに賠償し、又は補償するものとします。

第15条(免責)

1 プラットフォームサービスは、JV-Campusが提供可能なものを現状のままで提供されるものとします。JV-Campusは、明示又は黙示を問わず、プラットフォームサービスについて一切の表明及び保証(プラットフォームサービスについて目的適合性、権原、商品性、完全性、利用可能性、安全性、適合性若しくは権利侵害の不存在に関する保証、又はプラットフォームサービスに中断がなく、ウィルス及びその他の有害な要素がなく、正確で、エラーがなく、若しくは信頼できる旨の保証を含みますがこれに限られません。)を行いません。

2 前項にもかかわらず、プラットフォームサービスが JV-Campusの責めに帰すべき事由により中断された場合で、中断が継続して 5 営業日を超えるときは、サービスの停止の理由を問わず、JV-Campusは5営業日を超える中断期間に応じたプラットフォームサービス利用料を個別機関Box出展者に返還するものとします。

第16条(権利の帰属)

1 プラットフォームサービスその他 JV-Campusから個別機関Box出展者に提供及び開示される各種システム及び各種情報にかかる著作権及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は JV-Campus又は第三者に帰属するものであり、個別機関Box出展者は本規約に基づき JV-Campus若しくは第三者より何らの権利の移転又は本規約において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとします。

2 個別機関Box出展者から提供された提供コンテンツの著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は個別機関Box出展者に帰属します。

3 JV-Campusは、プラットフォームサービスのために個別機関Box出展者から提供されたコンテンツの著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利について、JV-Campusが公衆送信者として公衆送信によりユーザにプラットフォームサービスを提供するために必要な範囲に限り、利用することができるものとします。

4 前項に定めるほか、本規約において別途定める場合又は個別の合意がある場合を除き、JV-Campusは、プラットフォームサービスのために個別機関Box出展者から提供されたコンテンツの著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。)及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利について、個別機関Box出展者又は第三者より移転又は使用若しくは利用の許諾を受けるものではないものとします。

5 個別機関 Box 出展者は、JV-Campusに対し、プラットフォームサービス及び動画の提供、運用、学術利用、フォーラムなどにおけるプラットフォームサービスの説明又は報告の目的に限定し、個別機関Box出展者が提供するコンテンツの全部又は一部を無料で使用し、当該使用のためにコンテンツを編集又は改変することを許諾することとします。ただし改変に当たってはコンテンツの趣旨を損なう改変をすることはできないものとします。

6 ユーザがコンテンツを含むプラットフォームサービスを利用したことにより JV-Campusが単独で取得するアクセスログについて、JV-Campusは、JV-Campusが定める要件を満たし、かつ、法令に反しない限り、個別機関Box出展者の申請に基づきこれを当該個別機関Box出展者に提供し、利用することを認めることができるものとします。この場合、個別機関Box出展者は、JV-Campusが定めるデータの利用に関する同意書その他の必要な書類を、JV-Campusに提出するものとします。

7 個別機関Box出展者及びJV-Campusがそれぞれ取得する以下の各号に掲げるデータについては、個人情報保護法、著作権法その他の法令に違反しない範囲で、JV-Campus及び個別機関Box出展者が各自の判断で利用し、又は第三者に提供することができるものとします。ただし、個別機関Box出展者が当該データを利用するにあたっては、データの出典がJV-Campusであることを示すクレジットを記載するものとします。
(1) ユーザから提出されるテスト、レポートその他のユーザが作成した提出物
(2) 当該提出物を採点、講評、その他の評価行為を行ったもの及び当該評価の結果
(3) 前二号のデータを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ

第17条(第三者による知的財産権に係る紛争)

個別機関Box出展者は、提供した動画に関して知的財産権侵害を理由として第三者との間で紛争が生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、JV-Campusに一切迷惑をかけないものとします。万一 JV-Campusに損害が生じた場合、個別機関Box出展者はその損害を補償します。

第18条(秘密保持)

1 個別機関Box出展者は、JV-Campusから口頭又は書面を問わず開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、JV-Campusの事前の書面による承諾なくして、プラットフォームサービスにおけるコンテンツの提供以外の目的に使用せず、また第三者に開示又は漏洩しないものとします。

2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され、又は知得する以前に自らの責に帰さない事由により公知であった情報
(2) 開示され、又は知得する以前に自らが既に保有していた情報
(3) 開示され、又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され、又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され、又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報

3 個別機関Box出展者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を開示した場合、当該役職員又は第三者に本規約に定める自己の秘密保持義務と同等以上の義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含みます。)又は第三者が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じるものとします。なお、個別機関Box出展者は、前項の定めに従い第三者に秘密情報を開示した場合において、当該第三者が当該義務に違反し、JV-Campusに損害を与えたときは、JV-Campusが被った一切の損害を賠償するものとします。

4 個別機関Box出展者は、プラットフォームサービスでのコンテンツ提供の目的に合理的に必要と認められ、かつ必要最小限の範囲内でのみ、秘密情報の全部又は一部を複製することができるものとします。

5 個別機関Box出展者は、本契約が終了し、又は解除若しくは解約されたときは、すみやかにJV-Campusの指示に従い、秘密情報(複製されたものを含みます。)をJV-Campusに返還し、又は破棄するものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

1 個別機関Box出展者は、反社会的勢力等に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

2 個別機関Box出展者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3 JV-Campusは、個別機関Box出展者が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。

4 JV-Campusは、本条に基づく解除により個別機関Box出展者に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、個別機関Box出展者に対し損害賠償請求することができるものとします。

第20条(法令等の遵守)

個別機関Box出展者は本規約等の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとします。

第21条(権利義務の譲渡)

1 個別機関Box出展者は、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、JV-Campusの事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡、移転若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をすることはできません。

2 JV-Campusは、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を譲渡(一般承継も含みます。)することができるものとし、個別機関Box出展者は当該譲渡をあらかじめ承諾するものとします。この場合、JV-Campusは譲受人及び譲受日を適宜の方法で個別機関Box出展者に通知するものとします。

第22条(本規約の変更)

1 JV-Campusは、個別機関Box出展者の一般の利益に適合する場合又は本規約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して、合理的と判断した場合には、本規約を変更することができるものとします。

2 JV-Campusは、本規約を変更する場合には、当該変更内容及び変更の効力発生日をhttps://www.jv-campus.org/providers/individual-institution-box-terms-of-use/の規約ページに掲載することにより、個別機関Box出展者に周知するものとします。

第23条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約の他の条項又はその一部が無効又は執行不能となるものではなく、継続して完全に効力を有するものとします。

第24条(言語)

本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために他言語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが法的な効力を有するものとし、他言語による翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。

第25条(専属的合意管轄裁判所)

個別機関Box出展者とJV-Campusとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(準拠法)

本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されます。

制定 令和 4 年 1 月 22 日
改定 令和 4 年 2 月 16 日
令和 4 年 7 月 21 日
令和 5 年 7 月 20 日
令和 5 年 9 月 21 日
令和 5 年 12 月 21 日