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法学部 法律学科 花元 彩 教授 父母の離婚後は父母の一方のみが子の親権者となりますが、「父母離婚後も父母双方と継続的に関係を有することが子の福祉に適う」と考えられています。子の親権者指定や監護者指定などが問題となった場合、裁判所はどのような基準で判断するかを解説します。
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コンテンツ名
桃山学院大学ミニ講義 離婚後の子の監護・面会交流について - 桃山学院大学
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