日本文化特設Box利用規約
第1条(規約の適用)
1 この規約は、JV-Campus(第2条第1号で定義します。)が設置する日本文化特設Box(第2条第3号で定義します。)を通じてユーザに提供するコンテンツを、日本文化特設Boxコンテンツ提供者(第2条第5号で定義します。)がJV-Campusに対して提供する際に、当該日本文化特設Boxコンテンツ提供者に適用されます。
2 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、JV-Campusプラットフォームにアクセスし、日本文化特設Boxコンテンツ提供者になることの申し込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなされます。
第2条(定義)
(1) JV-Campus
JV-Campusプラットフォームの運営主体をいい、JV-Campusの運営主体は具体的には国立大学法人筑波大学をいいます。
(2) JV-Campusプラットフォーム
JV-Campusがプラットフォームサービス提供のために管理・運営するドメインをいいます。
(3) 日本文化特設Box
日本文化特設Boxコンテンツ提供者がJV-Campusに提供したコンテンツを、JV-Campusがユーザ(本条第17号で定義します。)に利用させるための、JV-Campusプラットフォーム上に設置される領域をいいます。
(4) 日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者
日本文化特設Boxコンテンツ提供者となることを希望する者をいいます。
(5) 日本文化特設Boxコンテンツ提供者
本規約に同意し、JV-Campusが日本文化特設Boxを通じて提供するコンテンツを、JV-Campusに対し提供する者をいいます。
(6) 講師
日本文化特設Boxコンテンツ提供者に所属する教授その他の講師をいいます。
(7) コンテンツ
JV-Campusが日本文化特設Boxを通じてユーザに提供するものとして、日本文化特設Boxコンテンツ提供者が、JV-Campusに提供し又は提供しようとする講義映像、講義資料その他のあらゆる情報をいいます。
(8) コンテンツ利用料分配金
次号で定義するコンテンツ利用料金に応じたコンテンツの利用に係る利用料の分配金をいいます。
(9) コンテンツ利用料金
ユーザ又はコンテンツの提供を希望する法人その他の組織がJV-Campusプラットフォームを通じてコンテンツを利用した際に、JV-Campusに対し支払うコンテンツの利用の対価をいいます。
(10) 損害等
損害、損失又は費用をいい、第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わないものとし、また合理的範囲における弁護士費用も含みます。
(11) 知的財産権等
著作権(著作権法第27条及び第28条の権利も含みます。)、著作者隣接権その他の権利をいいます。
(12) 反社会的勢力等
暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
(13) 秘密情報
アイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の技術上、営業上及び業務上の一切の情報をいい、JV-Campusから日本文化特設Boxコンテンツ提供者に対して提供された個人情報及びユーザから日本文化特設Boxコンテンツ提供者に対して直接提供された個人情報等の情報等も含まれるものとします。
(14) プラットフォームサービス
JV-Campusが、ユーザ及び日本文化特設Boxコンテンツ提供者その他JV-Campusプラットフォームにおいて提供されるサービスを利用する者に対して提供するプラットフォームサービスをいいます。
(15) 本契約
日本文化特設Boxコンテンツ提供者が、コンテンツの提供に関して、又はプラットフォームサービスを利用するために、JV-Campusと締結した個別の契約その他あらゆる合意(本規約を含みます。)又はその総称をいいます。
(16) 役員等
役員、従業員、業務委託者その他のIDを利用する正当な権限がある者等をいいます。
(17) ユーザ
JV-Campusプラットフォームを通じて、コンテンツその他URL等の情報を利用する者をいいます。
第3条(利用登録)
1 日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者は、本規約の内容を理解して本規約に同意し、JV-Campusが別途定める方法により日本文化特設Boxコンテンツ提供者の登録の手続を行うものとします。
2 JV-Campusが、日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者の申込みに対し、JV-Campusが別途定める方法により承諾した時点をもって日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者は日本文化特設Boxコンテンツ提供者となり、JV-Campusと日本文化特設Boxコンテンツ提供者との間に本契約が成立するものとします。
3 JV-Campusは、次の各号に該当すると判断したときは、日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者の申込みを承諾しない場合があります。
(1) 日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者がすでに日本文化特設Boxコンテンツ提供者であるとき
(2) 日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者が、コンテンツの提供を行うにあたり、本規約に定める条件を満たしていないとき又はそのおそれがあるとき
(3) JV-Campusの業務の遂行上支障があるとき
(4) 日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者がプラットフォームサービス上でコンテンツの提供を停止され、又は本契約の解除を受けたことがあるとき
(5) 日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者がJV-Campusに対する債務(本契約に基づく債務以外の債務を含みます。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(6) 申込内容に虚偽又は誤った記載があるとき
(7) その他JV-Campusが日本文化特設Boxの趣旨に照らし不適当と判断したとき
第4条(IDとパスワード)
1 JV-Campusは、前条第2項の承諾をしたのち、日本文化特設Boxコンテンツ提供者に対してプラットフォームサービスを利用するためのID及びパスワードを発行するものとします。ただし、日本文化特設Boxコンテンツ提供希望者のメールアドレスで、すでにプラットフォームサービスを利用するためのID及びパスワードが発行されている場合は、日本文化特設Boxコンテンツ提供者としての登録のみを行います。
2 IDの利用は、日本文化特設Boxコンテンツ提供者及び日本文化特設Boxコンテンツ提供が法人その他の組織である場合には日本文化特設Boxコンテンツ提供者の役員等に限るものとします。
3 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、JV-Campusより発行を受けたID及びパスワードを善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
4 日本文化特設Boxコンテンツ提供が法人その他の組織の場合、日本文化特設Boxコンテンツ提供者がJV-Campusより発行を受けたIDを通じて行った日本文化特設Boxコンテンツ提供者の役員等による行為は、すべて日本文化特設Boxコンテンツ提供者による行為とみなされます。
5 JV-Campusは、日本文化特設Boxコンテンツ提供者に対し発行したIDを経由して行われたあらゆる操作、要求等について、日本文化特設Boxコンテンツ提供者による操作、要求等とみなすことができるものとします。JV-Campusの責めに帰すべき事由がある場合を除き、日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、自らが発行を受けたIDを経由して行われたあらゆる操作、要求等について、責任を負うものとします。
6 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、自らのIDが不正使用されたことを知ったときは、直ちにJV-Campusに通知するものとします。この場合、JV-Campusは当該IDの使用を一時停止するなどの必要な措置をとることができるものとします。
第5条(変更の届出)
1 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、プラットフォームサービスの登録内容に変更があった場合、速やかにJV-Campus所定の方法により変更の届出を行うものとします。
2 前項の届出がなかったことにより日本文化特設Boxコンテンツ提供者が不利益を被った場合であっても、JV-Campusは一切その責任を負わないものとします。
第6条(コンテンツの提供)
1 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、JV-Campusが別途定める方法により、JV-Campusに対し、コンテンツを提供し、日本文化特設Boxへ掲載することを求めることができます。
2 JV-Campusは、日本文化特設Boxに掲載することができるとJV-Campusにおいて判断したコンテンツのみ、JV-Campusの名義で、ユーザ及び法人その他の組織に対して、コンテンツを提供するものとします。
第7条(コンテンツの有料化・支払い)
1 日本文化特設Boxコンテンツ提供者がJV-Campusに対し提供するコンテンツの対価は、提供時において別段の合意のない限り無償とします。
2 JV-Campusは、JV-Campusの判断で日本文化特設Boxコンテンツ提供者から提供を受けたコンテンツを、有償または無償で、ユーザ又はコンテンツの提供を希望する法人その他の組織に提供することができるものとします。コンテンツを有償で提供する場合、前項の規定にかかわらず、JV-Campusは、別途定めるコンテンツ利用料金に応じたコンテンツ利用料分配金の料金表に基づき計算されたコンテンツ利用料分配金を、当該料金表において定める日までに、JV-Campusと日本文化特設Boxコンテンツ提供者が別途合意した支払方法により、日本文化特設Boxコンテンツ提供者に支払うものとします。
第8条(コンテンツの権利等)
1 コンテンツに係る知的財産権等(講師が実演家として保有する著作者隣接権は除きます。)は、日本文化特設Boxコンテンツ提供者が保有するものとします。
2 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、JV-Campusに対し、以下の各号に定める利用方法によりJV-Campusがコンテンツを、永久に、取消不能で、完全に譲渡可能で、全世界で利用することを許諾します。
(1) JV-Campusがコンテンツを日本文化特設Boxにおいてユーザ又は法人その他の組織に提供すること(公衆送信を含むがこれに限られません。)。
(2) JV-Campusが、コンテンツに対し、日本文化特設Boxにおいてコンテンツを提供するために必要な範囲の変更を加えること(ファイル形式の変更、画質の変更、JV-Campusのロゴの追加並びにオープニング及びエンディングクレジットの追加を含むがこれに限られません。また内容の変更は含みません。)。
3 講師が実演家としての著作隣接権を保有する場合、日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、講師から、JV-Campusが前項各号の行為を行うための許諾をあらかじめ取得するものとします。
第9条(設備等)
日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、プラットフォームサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他の必要な設備等を自らの費用と責任において準備し、また自らの費用と責任でインターネットによりプラットフォームサービスに接続するものとします。
第10条(日本文化特設Boxコンテンツ提供者の保証事項)
日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、プラットフォームサービスの利用及びJV-Campusへのコンテンツの提供に当たって、次の各号に定める事項を保証するものとします。
(1) コンテンツが、JV-Campusが別途定める日本文化特設Boxに関する基準に合致していること
(2) 本契約の締結及び履行のために必要な権限、コンテンツについて著作権その他の必要な権限を適法かつ有効に有していること
(3) コンテンツがJV-Campus又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(営業秘密その他の不正競争防止法上保護された情報を含みます。)又は財産を侵害するものでないこと
(4) コンテンツがJV-Campus又は第三者の名誉若しくは信用を毀損せず、又はプライバシーを侵害するものでないこと
(5) コンテンツに第三者の個人情報が含まれる場合、それが個人情報保護法に違反するものではないこと
(6) コンテンツがJV-Campus又は第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は第三者への不当な差別若しくは誹謗中傷を助長するものでないこと
(7) コンテンツがコンピュータウィルス等の有害なプログラムを含むものでないこと。また当該有害なプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと
(8) コンテンツがJV-Campus又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となる機能を含んでいないこと
(9) コンテンツが広告を含んでいないこと。ただし、JV-Campus又はJV-Campusが指定する者がJV-Campus及び高等教育機関の運営上有益と判断したもので個別に許可したものはこの限りではありません。高等教育機関の運営上有益とは、大学の広告、企業のリクルートメント、学会の紹介、学術シンポジウム・セミナーの紹介等を含み(ただし、これらに限られません。)、留学斡旋等の自社サービスの紹介、取扱い等や、自社商品の販売又は商品のモニタリング等を行うことを求めるもの等は含まれない(ただし、これらに限られません。)ものとします
(10) その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又はそれらのおそれのあるものでないこと
第11条(プラットフォームサービスの提供中止)
1 JV-Campusは、プラットフォームサービス用の設備等の保守を行う場合、保守を行う日の2営業日前までに日本文化特設Boxコンテンツ提供者に通知を行うものとします。日本文化特設Boxコンテンツ提供者は保守を行う場合一時的にプラットフォームサービスが中断されることがあることをあらかじめ承諾します。
2 JV-Campusは、次の各号に定める事由が生じた場合には、日本文化特設Boxコンテンツ提供者に事前に通知することなく、一時的にプラットフォームサービスを中断することがあります。
(1) 通信の利用ができなくなった場合
(2) プラットフォームサービス用設備等の保守を緊急に行う場合
(3) 火災、停電等によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
(4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
(5) 戦争、動乱、暴動、争乱、労働争議等によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
(6) その他、運用上又は技術上の理由から、JV-Campusがプラットフォームサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
第12条(プラットフォームサービスの利用停止)
JV-Campusは、次の各号のいずれかに該当する相当な理由があると判断した場合は、何の通知を要することなく、日本文化特設Boxコンテンツ提供者によるプラットフォームサービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 日本文化特設Boxコンテンツ提供者が、プラットフォームサービスを直接又は間接に利用する者(他の個別機関Box出展者を含むが、これに限られません。)の利用に対し重大な支障を与える態様において、プラットフォームサービスを利用したとき
(2) 日本文化特設Boxコンテンツ提供者が本規約に違反したとき
(3) その他日本文化特設Boxコンテンツ提供者として適切ではないとき
第13条(プラットフォームサービスの廃止)
1 JV-Campusは、いつでもプラットフォームサービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、JV-Campusは、あらかじめ廃止の1年前までにJV-Campusが適当と判断する方法で日本文化特設Boxコンテンツ提供者に通知するものとします。
2 JV-Campusは、前項に基づきプラットフォームサービスを廃止したことにより、日本文化特設Boxコンテンツ提供者に損害が生じたとしても(日本文化特設Boxコンテンツ提供者がユーザ又はその他の第三者から損害賠償の請求を受けた場合を含みます。)、当該損害について一切責任を負わないものとします。
第14条(本契約の解除)
1 JV-Campusは、日本文化特設Boxコンテンツ提供者が本規約の定めに違反した場合(第10条に違反した場合も含みます。)、相当の期間を定めて日本文化特設Boxコンテンツ提供者に対し当該違反を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2 前項にかかわらず、JV-Campusは、日本文化特設Boxコンテンツ提供者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1) 本規約の定めの重大な違反があるとき
(2) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
(3) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、日本文化特設Boxコンテンツ提供者において違反を是正してもなお本契約を継続することが困難であるとき
(4) 第3条第3項に定める事由があることが判明したとき
(5) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押えその他の保全処分若しくは差押え処分を受けたとき
(6) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
(7) JV-Campus又は第三者の知的財産権(特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権等)を侵害したとき
(8) JV-Campus又は第三者の信用又は名誉を毀損したとき
(9) プラットフォームサービスの運営を妨げ、又は支障を及ぼしたとき
(10) その他本契約の履行を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第15条(解約)
日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、3か月前に書面(電子メールを含みます。)により通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
第16条(損害賠償)
日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、本契約に基づく自らの義務の不履行又は表明及び保証が真実又は正確でなかったことに起因又は関連して、JV-Campusに損害等を与えた場合には、本条に基づきかかる損害等についてJV-Campusに賠償し、又は補償するものとします。
第17条(免責)
プラットフォームサービスは、JV-Campusが提供可能なものを現状のままで提供されるものとします。JV-Campusは、明示又は黙示を問わず、プラットフォームサービスについて一切の表明及び保証(プラットフォームサービスについて目的適合性、権原、商品性、完全性、利用可能性、安全性、適合性若しくは権利侵害の不存在に関する保証、又はプラットフォームサービスに中断がなく、ウィルス及びその他の有害な要素がなく、正確で、エラーがなく、若しくは信頼できる旨の保証を含みますがこれに限られません。)を行いません。
第18条(権利の帰属)
プラットフォームサービスその他JV-Campusから日本文化特設Boxコンテンツ提供者に提供及び開示される各種システム及び各種情報にかかる知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利はJV-Campus又は第三者に帰属するものであり、日本文化特設Boxコンテンツ提供者は本規約に基づきJV-Campus若しくは第三者より何らの権利の移転又は本規約において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとします。
第19条(第三者による知的財産権に係る紛争)
日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、コンテンツに関して知的財産権侵害を理由として第三者との間で紛争が生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、JV-Campusに一切迷惑をかけないものとします。万一JV-Campusに損害が生じた場合、日本文化特設Boxコンテンツ提供者はその損害を補償します。
第20条(秘密保持)
1 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、JV-Campusから口頭又は書面を問わず開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、JV-Campusの事前の書面による承諾なくして、本契約の履行以外の目的に使用せず、また第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示され、又は知得する以前に自らの責に帰さない事由により公知であった情報
(2) 開示され、又は知得する以前に自らが既に保有していた情報
(3) 開示され、又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
(4) 開示され、又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
(5) 開示され、又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
3 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を開示した場合、当該役職員又は第三者に本規約に定める自己の秘密保持義務と同等以上の義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含みます。)又は第三者が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じるものとします。なお、日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、前項の定めに従い第三者に秘密情報を開示した場合において、当該第三者が当該義務に違反し、JV-Campusに損害を与えたときは、JV-Campusが被った一切の損害を賠償するものとします。
4 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、本契約が終了し、又は解除若しくは解約されたときは、すみやかにJV-Campusの指示に従い、秘密情報(複製されたものを含みます。)をJV-Campusに返還し、又は破棄するものとします。
第21条(反社会的勢力の排除)
1 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、反社会的勢力等に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 JV-Campusは、日本文化特設Boxコンテンツ提供者が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。
4 JV-Campusは、本条に基づく解除により日本文化特設Boxコンテンツ提供者に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、日本文化特設Boxコンテンツ提供者に対し損害賠償請求することができるものとします。
第22条(法令等の遵守)
日本文化特設Boxコンテンツ提供者は本規約等の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとします。
第23条(権利義務の譲渡)
1 日本文化特設Boxコンテンツ提供者は、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、JV-Campusの事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡、移転若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をすることはできません。
2 JV-Campusは、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を譲渡(一般承継も含みます。)することができるものとし、日本文化特設Boxコンテンツ提供者は当該譲渡をあらかじめ承諾するものとします。この場合、JV-Campusは譲受人及び譲受日を適宜の方法で日本文化特設Boxコンテンツ提供者に通知するものとします。
第24条(本規約の変更)
1 JV-Campusは、日本文化特設Boxコンテンツ提供者の一般の利益に適合する場合又は本規約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して、合理的と判断した場合には、本規約を変更することができるものとします。
2 JV-Campusは、本規約を変更する場合には、当該変更内容及び変更の効力発生日をhttps://www.jv-campus.org/terms-provider/japanese-culture-special-box-terms-of-use/の規約ページに掲載することにより、日本文化特設Boxコンテンツ提供者に周知するものとします。
第25条(残存条項)
本契約が終了(終了の事由を問いません。)した場合であっても、第7条、第8条、第10条、第16条、第19条、第20条、第23条、本条、第28条及び第29条はなお効力を有するものとします。ただし、第20条が効力を有するのは本契約が終了してから5年間に限るものとします。
第26条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約の他の条項又はその一部が無効又は執行不能となるものではなく、継続して完全に効力を有するものとします。
第27条(言語)
本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために他言語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが法的な効力を有するものとし、他言語による翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
第28条(専属的合意管轄裁判所)
日本文化特設Boxコンテンツ提供者とJV-Campusとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されます。