バナー等掲載規約
第1条(目的)
- 1 この規約は、JV-Campusプラットフォーム(第2条第3号で定義します。)上において、JV-Campus(同上第1号で定義します。)の活動を理解し支援していただける企業・団体の動画や画像を掲載することを目的として、JV-Campusプラットフォーム利用を申し込む際に、当該バナー等掲載者(第2条第4号で定義します。)に適用されます。
- 2 バナー等掲載者は、JV-Campusプラットフォームにアクセスし、プラットフォームサービス(同上第10号で定義します。)に申し込みを行った時点で、本規約に同意したものとみなされます。
第2条(定義)
- (1) JV-Campus
- JV-Campusプラットフォームの運営主体をいい、JV-Campusの運営主体は具体的には国立大学法人筑波大学をいいます。
- (2) バナー等掲載料金表
- JV-Campusがバナー等掲載者向けのバナー等掲載料金について別途定める料金表をいいます。
- (3) JV-Campusプラットフォーム
- JV-Campusがプラットフォームサービス提供のために管理・運営するドメインをいいます。
- (4) バナー等
- JV-Campusプラットフォーム上において、企業・団体の紹介のためのページへの誘導や動画及び画像をいい、ポータルサイトのバナー等掲載枠に掲載します。
- (5) バナー等掲載希望者
- バナー等の掲載を希望する者をいいます。
- (6) バナー等掲載者
- 本規約に同意し、JV-Campusプラットフォームを通じて、バナー等を掲載する者をいいます。
- (7) 損害等
- 損害、損失又は費用をいい、第三者からの請求の結果として生じるものか否かを問わないものとし、また合理的範囲における弁護士費用も含みます。
- (8) 反社会的勢力等
- 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
- (9) 秘密情報
- アイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データ等の技術上、営業上及び業務上の一切の情報をいい、JV-Campusからバナー等掲載者に対して提供されたバナーのデータ等も含まれるものとします。
- (10) プラットフォームサービス
- JV-Campusが、バナー等掲載者に対して提供するプラットフォームサービスをいう。
- (11) 本契約
- バナー等掲載者が、プラットフォームサービスを利用するためにJV-Campusと締結した個別の契約その他あらゆる合意(本規約を含みます。)又はその総称をいいます。
第3条(利用登録)
- 1 バナー等掲載希望者は、本規約の内容を理解して本規約に同意し、JV-Campusが別途定める方法によりバナー等掲載者の登録の手続を行うものとします。
- 2 JV-Campusが、バナー等掲載希望者の申込みに対し、JV-Campusが別途定める方法により承諾した時点をもってバナー等掲載希望者はバナー等掲載者となり、JV-Campusとバナー等掲載者との間に本契約が成立するものとします。
- 3 JV-Campusは、次の各号に該当すると判断したときは、バナー等掲載希望者の申込みを承諾しない場合があります。
- (1) バナー等掲載希望者がすでにバナー等掲載者であるとき
- (2) バナー等掲載希望者が、バナー等の提供を行うにあたり、本規約に定める条件を満たしていないとき又はそのおそれがあるとき
- (3) JV-Campusの業務の遂行上支障があるとき
- (4) バナー等掲載希望者がプラットフォームサービス上でバナー等の提供を停止され、又は本契約の解除を受けたことがあるとき
- (5) バナー等掲載希望者がJV-Campusに対する債務(本契約に基づく債務以外の債務を含みます。)の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
- (6) 申込内容に虚偽又は誤った記載があるとき
- (7) その他JV-Campusがプラットフォームサービスの趣旨に照らし不適当と判断したとき
第4条(バナー等等画像の入稿)
- 1 バナー等の掲載は、月の初日から末日までを1か月とし、月の途中から利用する場合であっても1か月として算定します。
- 2 バナー等掲載者は、JV-Campusとバナー等掲載に係る契約書を締結後、バナー等を掲載しようとする月の2か月前までに、JV-Campusの指定する形式・形態でバナー等画像を電子媒体を用いて入稿しなければなりません。
- 3 JV-Campusは、バナー等掲載者から入稿されたバナー等画像が以下に該当する時は、申込者に対し、バナー等画像やサイト等の内容、形式あるいはデザイン等の変更を求めることができます。
- (1) バナー等画像の記載内容、形式、デザインあるいはバナー等からリンクしたサイトの記載内容等が各種法令に違反し、又は違反するおそれがある場合
- (2) JV-Campusが定めたバナー等掲載者の保証事項(第8条で規定します。)に抵触していると判断した場合
- (3) バナー等掲載者は、JV-Campusからの変更要求後5営業日以内に変更後のバナー等画像を入稿するものとします。
- (4) バナー等掲載者が前項に定める入稿を行わなかった場合、JV-Campusはバナー等掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。
第5条(変更の届出)
- 1 バナー等掲載者は、プラットフォームサービスの登録内容に変更があった場合、速やかにJV-Campusに変更の届出を行うものとします。
- 2 前項の届出がなかったことによりバナー等掲載者が不利益を被った場合であっても、JV-Campusは一切その責任を負わないものとします。
第6条(支払い)
バナー等掲載料は、JV-Campusが発行する請求書に基づき支払うものとします。
第7条(設備等)
バナー等掲載者は、プラットフォームサービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他の必要な設備等を自らの費用と責任において準備し、また自らの費用と責任でインターネットによりプラットフォームサービスに接続するものとします。
第8条(バナー等掲載者の保証事項)
バナー等掲載者は、バナー等の掲載に当たって、次の各号に定める事項を保証するものとします。
- (1) 本契約の締結及び履行のために必要な権限、バナー等について著作権その他の必要な権限を適法かつ有効に有していること
- (2) バナー等がJV-Campus又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(営業秘密その他の不正競争防止法上保護された情報を含みます。)又は財産を侵害するものでないこと
- (3) バナー等がJV-Campus又は第三者の名誉若しくは信用を毀損せず、又はプライバシーを侵害するものでないこと
- (4) バナー等に第三者の個人情報が含まれる場合、それが個人情報保護法に違反するものではないこと
- (5) バナー等がJV-Campus又は第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷し、又は第三者への不当な差別若しくは誹謗中傷を助長するものでないこと
- (6) バナー等がコンピュータウィルス等の有害なプログラムを含むものでないこと。また当該有害なプログラムを送信し、又は送信する機能を含むものでないこと
- (7) バナー等がJV-Campus又は第三者の機器、設備、システム等の利用若しくは運用に支障を与え、又は負担となる機能を含んでいないこと
- (8) バナー等が広告を含んでいないこと。例えば、自社サービスの紹介、取扱い等や、自社商品の販売又は商品のモニタリング等(ただし、これらに限られません。)は広告に当たり、コンテンツとしてバナー等において提供することはできません
- (9) バナー等掲載者又は第三者の労働者の募集となる内容(賃金、労働時間その他の労働条件)を含んでいないこと
- (10) その他、犯罪を構成若しくは助長し、公序良俗若しくは法令等に違反し、又はそれらのおそれのあるものでないこと
第9条(プラットフォームサービスの提供中止)
- 1 JV-Campusは、プラットフォームサービス用の設備等の保守を行う場合、保守を行う日の2営業日前までにバナー等掲載者に通知を行うものとします。バナー等掲載者は保守を行う場合一時的にプラットフォームサービスが中断されることがあることをあらかじめ承諾します。
- 2 JV-Campusは、次の各号に定める事由が生じた場合には、バナー等掲載者に事前に通知することなく、一時的にプラットフォームサービスを中断することがあります。
- (1) 通信の利用ができなくなった場合
- (2) プラットフォームサービス用設備等の保守を緊急に行う場合
- (3) 火災、停電等によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
- (4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
- (5) 戦争、動乱、暴動、争乱、労働争議等によりプラットフォームサービスの提供ができなくなった場合
- (6) その他、運用上又は技術上の理由から、JV-Campusがプラットフォームサービスの一時的な中断が必要と判断した場合
- 3 前二項に定める事由によりプラットフォームサービスが中断された場合で、JV-Campusの責に帰すべき事由により中断が継続して5営業日を超える場合、JV-Campusは5営業日を超える中断期間に応じたバナー等掲載料をバナー等掲載者に返還するものとします。
第10条(プラットフォームサービスの利用停止)
- 1 JV-Campusは、次の各号のいずれかに該当する相当な理由があると判断した場合は、何の通知を要することなく、バナー等掲載者により提供されたバナー等をプラットフォームサービスにおいて提供することを全部若しくは一部停止し、又はバナー等掲載者によるプラットフォームサービスの利用を停止することができるものとします。
- (1) バナー等掲載者の提供したバナー等が、第8条の保証事項に違反したとき
- (2) バナー等掲載者が、プラットフォームサービスを直接又は間接に利用する者(他のバナー等掲載者を含みますが、これに限られません。)の利用に対し重大な支障を与える態様において、プラットフォームサービスを利用したとき
- (3) バナー等掲載者が本規約に違反したとき
- (4) その他バナー等掲載者として適切ではないとき
- 2 前項第1号に定める事由によりバナー等のプラットフォームサービスでの全部又は一部の提供が停止された場合、停止されてから相当な期間内に第8条の違反又はその疑いが解消されたことをJV-Campusが確認できた場合に限り、JV-Campusは当該バナー等のプラットフォームサービスでの利用の再開を認めるものとします。
第11条(プラットフォームサービスの廃止)
- 1 JV-Campusは、いつでもプラットフォームサービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。この場合、JV-Campusは、あらかじめ廃止の1年前までにJV-Campusが適当と判断する方法でバナー等掲載者に通知するものとします。
- 2 JV-Campusは、前項に基づきプラットフォームサービスを廃止したことにより、バナー等掲載者又はその他の第三者に損害が生じたとしても(バナー等掲載者がユーザ又はその他の第三者から損害賠償の請求を受けた場合を含みます。)、当該損害について一切責任を負わないものとします。
第12条(本契約の解除)
- 1 JV-Campusは、バナー等掲載者が本規約の定めに違反した場合(第8条に違反した場合も含みます。)、相当の期間を定めてバナー等掲載者に対し当該違反を是正するよう催告し、当該期間内に違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって本契約を解除することができるものとします。
- 2 前項にかかわらず、JV-Campusは、バナー等掲載者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- (1) 本規約の定めの重大な違反があるとき
- (2) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき
- (3) 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、バナー等掲載者において違反を是正してもなお本契約を継続することが困難であるとき
- (4) 第3条第3項に定める事由があることが判明したとき
- (5) 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は仮差押えその他の保全処分若しくは差押処分を受けたとき
- (6) 法令又は公序良俗に反する行為を行ったとき
- (7) JV-Campus又は第三者の知的財産権(特許権、著作権、実用新案権、意匠権、商標権等)を侵害したとき
- (8) JV-Campus又は第三者の信用又は名誉を毀損したとき
- (9) プラットフォームサービスの運営を妨げ、又は支障を及ぼしたとき
- (10) その他本契約の履行を継続できないと認められる相当の事由があるとき
第13条(解約)
- 1 バナー等掲載者は、3か月前に書面(電子メールを含みます。)により通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、すでに支払済みバナー等掲載料は返還いたしません。
- 2 前項によりバナー等掲載者が本契約を解約した場合、前条第3項を準用します。
第14条(損害賠償)
バナー等掲載者は、本契約に基づく自らの義務の不履行又は表明及び保証が真実又は正確でなかったことに起因又は関連して、JV-Campusに損害等を与えた場合には、本条に基づきかかる損害等についてJV-Campusに賠償し、又は補償するものとします。
第15条(免責)
- 1 プラットフォームサービスは、JV-Campusが提供可能なものを現状のままで提供されるものとします。JV-Campusは、明示又は黙示を問わず、プラットフォームサービスについて一切の表明及び保証(プラットフォームサービスについて目的適合性、権原、商品性、完全性、利用可能性、安全性、適合性若しくは権利侵害の不存在に関する保証、又はプラットフォームサービスに中断がなく、ウィルス及びその他の有害な要素がなく、正確で、エラーがなく、若しくは信頼できる旨の保証を含みますがこれに限られません。)を行いません。
- 2 前項にもかかわらず、プラットフォームサービスがJV-Campusの責めに帰すべき事由により中断された場合で、中断が継続して5営業日を超えるときは、サービスの停止の理由を問わず、JV-Campusは5営業日を超える中断期間に応じたプラットフォームサービス利用料をバナー等掲載者に返還するものとします。
第16条(権利の帰属)
- 1 プラットフォームサービスその他JV-Campusからバナー等掲載者に提供及び開示される各種システム及び各種情報にかかる著作権及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利はJV-Campus又は第三者に帰属するものであり、バナー等掲載者は本規約に基づきJV-Campus若しくは第三者より何らの権利の移転又は本規約において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとします。
- 2 JV-Campusは、プラットフォームサービスのためにバナー等掲載者から提供されたバナー等の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利について、JV-Campusが公衆送信者としてプラットフォームサービスを提供するために必要な範囲に限り、利用することができるものとします。
- 3 前項に定めるほか、本規約において別途定める場合又は個別の合意がある場合を除き、JV-Campusは、プラットフォームサービスのためにバナー等掲載者から提供されたバナー等の著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利について、バナー等掲載者又は第三者より移転又は使用若しくは利用の許諾を受けるものではないものとします。
- 4 バナー等掲載者は、JV-Campusに対し、プラットフォームサービス及びフォーラムなどにおけるプラットフォームサービスの説明又は報告の目的に限定し、バナー等掲載者が提供するバナー等の全部又は一部を無料で使用し、当該使用のためにバナー等を編集又は改変することを許諾することとします。ただし改変に当たってはバナー等の趣旨を損なう改変をすることはできないものとします。
第17条(第三者による知的財産権に係る紛争)
バナー等掲載者は、提供した動画に関して知的財産権侵害を理由として第三者との間で紛争が生じた場合、自己の費用と責任においてこれを解決するものとし、JV-Campusに一切迷惑をかけないものとします。万一JV-Campusに損害が生じた場合、バナー等掲載者はその損害を補償します。
第18条(秘密保持)
- 1 バナー等掲載者は、JV-Campusから口頭又は書面を問わず開示された秘密情報を善良なる管理者の注意をもって保管するものとし、JV-Campusの事前の書面による承諾なくして、プラットフォームサービスにおけるバナー等の提供以外の目的に使用せず、また第三者に開示又は漏洩しないものとします。
- 2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。
- (1) 開示され、又は知得する以前に自らの責に帰さない事由により公知であった情報
- (2) 開示され、又は知得する以前に自らが既に保有していた情報
- (3) 開示され、又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
- (4) 開示され、又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
- (5) 開示され、又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
- 3 バナー等掲載者は、自己の役職員又は第三者に秘密情報を開示した場合、当該役職員又は第三者に本規約に定める自己の秘密保持義務と同等以上の義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後も含みます。)又は第三者が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じるものとします。なお、バナー等掲載者は、前項の定めに従い第三者に秘密情報を開示した場合において、当該第三者が当該義務に違反し、JV-Campusに損害を与えたときは、JV-Campusが被った一切の損害を賠償するものとします。
- 4 バナー等掲載者は、プラットフォームサービスでのバナー等提供の目的に合理的に必要と認められ、かつ必要最小限の範囲内でのみ、秘密情報の全部又は一部を複製することができるものとします。
- 5 バナー等掲載者は、本契約が終了し、又は解除若しくは解約されたときは、すみやかにJV-Campusの指示に従い、秘密情報(複製されたものを含みます。)をJV-Campusに返還し、又は破棄するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 1 バナー等掲載者は、反社会的勢力等に該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
- (1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
- (4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 2 バナー等掲載者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にても該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
- (1) 暴力的な要求行為
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 3 JV-Campusは、バナー等掲載者が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 4 JV-Campusは、本条に基づく解除によりバナー等掲載者に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、バナー等掲載者に対し損害賠償請求することができるものとします。
第20条(法令等の遵守)
バナー等掲載者は本規約等の定めに従うほか、関係法令等を遵守するものとします。
第21条(権利義務の譲渡)
- 1 バナー等掲載者は、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、JV-Campusの事前の書面による承諾がない限り、第三者に譲渡、移転若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をすることはできません。
- 2 JV-Campusは、本契約上の当事者の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を譲渡(一般承継も含みます。)することができるものとし、バナー等掲載者は当該譲渡をあらかじめ承諾するものとします。この場合、JV-Campusは譲受人及び譲受日を適宜の方法でバナー等掲載者に通知するものとします。
第22条(本規約の変更)
- 1 JV-Campusは、バナー等掲載者の一般の利益に適合する場合又は本規約の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して、合理的と判断した場合には、本規約を変更することができるものとします。
- 2 JV-Campusは、本規約を変更する場合には、当該変更内容及び変更の効力発生日を https://www.jv-campus.org/terms-provider/terms-and-conditions-for-banner-and-other-listings/ の規約ページに掲載することにより、バナー等掲載者に周知するものとします。
第23条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約の他の条項又はその一部が無効又は執行不能となるものではなく、継続して完全に効力を有するものとします。
第24条(言語)
本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために他言語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが法的な効力を有するものとし、他言語による翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
第25条(専属的合意管轄裁判所)
バナー等掲載者とJV-Campusとの間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されます。


